相続放棄を考えたら確認すること|3か月の起算点と相談準備
借金の通知が届いた、実家を引き継ぐか迷っている。相続放棄を考えるときは、財産を動かす前に、自分が相続人だと知った時期と、これまでに行ったことを整理するのが出発点です。期限が近い場合は資料収集と相談を並行します。
この記事の目次
相続放棄は家庭裁判所で行う手続き
相続放棄は、亡くなった方の財産や借金など、相続による権利・義務を受け継がないための手続きです。「家だけを放棄して預金を受け取る」といった選び方はできません。家族へ財産を受け取らないと伝えたり、遺産分割協議書で取得額をゼロにしたりすることと、家庭裁判所での相続放棄は異なります。
申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所は申立ての方法を案内しますが、自分の事情で放棄すべきか、すでにした行為がどう評価されるかは、弁護士などに個別に相談してください。
原則3か月は、自分のための相続開始を知った時から
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述します。亡くなったことに加え、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時期が重要です。先順位の親族が放棄して後から自分が相続人になる場合などは、経緯を丁寧に確認します。
- 亡くなったと知った日と、知らせを受けた方法
- 自分が相続人だと知った日と、その理由
- 先順位の相続人の放棄について連絡を受けた日
- 借金や財産の存在を初めて知った日
通知書は封筒も含めて残し、電話で知らされた場合は日時と相手、内容をメモします。請求書が届いてから3か月ならいつでもよいとは判断できません。死亡から時間がたっている場合でも、事情によって申述が受理されることがあるため、諦めたり自分で期限を決めたりせず、早めに相談します。
調査が間に合わないときは期間伸長を相談する
財産や債務を調べても、3か月の熟慮期間内に承認・放棄を判断する資料が得られない場合、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法があります。延長は自動ではなく、裁判所の判断が必要です。
財産調査を誰に頼んだか、何を調べているか、回答がいつ来る見込みかをまとめ、現在の期間内に相談・申立てを進めます。放棄を考える家族が複数いるときも、それぞれの期限と手続きを確認してください。制度は裁判所の期間伸長の案内で確認できます。
遺産を売る・分ける・使う前に確認する
民法921条では、相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続を単純承認したものと扱われる規定があります。保存行為などの例外がありますが、どの行為に当たるかは具体的事情によります。相続放棄を検討している間は、不動産や家財の売却、預金の分配や自分のための使用などを進める前に相談します。
葬儀費用、医療費、家の管理費などを支払った場合も、目的、金額、支払元、領収書をまとめて伝えてください。支出したことだけで結果を断定せず、何をどのように行ったかを確認してもらうことが大切です。危険な建物や緊急の保存が必要な物についても、放置せず、必要な対応と相続への影響を相談します。
相談と申述のために準備するもの
裁判所の案内では、申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述する方の戸籍などが示されています。亡くなった方との関係によって追加の戸籍が異なり、裁判所から資料の追加を求められる場合もあります。戸籍が一部そろわないときの提出方法も、期限前に申述先へ確認します。
| 資料 | 何を確認するか |
|---|---|
| 家族関係と日付のメモ | 相続人の立場、知った経緯、期限 |
| 借入れの通知・契約書 | 債権者、請求内容、保証の有無など |
| 預金・不動産・保険の資料 | 財産の状況と、調査が必要な範囲 |
| 出金・売却・支払いの記録 | すでにした行為と、その目的 |
裁判所に納める費用は、申述人一人につき収入印紙800円と、連絡に必要な郵便料などです。郵便料や納付方法は申述先で確認します。戸籍取得の実費、専門家へ依頼する場合の報酬は別にかかります。
受理後の連絡と財産の保存も確認する
申述後は、裁判所からの照会や追加資料の連絡に対応します。受理されたら通知を保管し、債権者などから必要とされた場合の受理証明書の取得方法も確認しておきます。
放棄の時点で相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存する義務が残ることがあります。実家に住んでいる、財産を預かっているといった事情は、放棄前の相談時に伝えてください。
未成年者と親が共同相続人である場合などは特別代理人の選任が必要になることもあります。家族全員の手続きを一括で考えず、誰が申述するかを整理しましょう。相談先の役割は弁護士・司法書士・税理士の違いで確認できます。
出典・確認日
本文の制度説明は、以下の公式情報を確認して整理しています。手続き前に、提出先の最新の案内もご確認ください。
- 裁判所|相続の放棄の申述確認日:2026-10-30
- 裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長確認日:2026-10-30
- 裁判所|裁判手続 家事事件Q&A確認日:2026-10-30
- e-Gov法令検索|民法(915条・921条・938条・940条)確認日:2026-10-30