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亡くなった後の手続き

葬祭費・埋葬料はどこに申請する?保険別の確認方法

葬儀に関する公的給付は、亡くなった方の加入保険によって名称・受取人・申請先が変わります。全国一律の「葬儀補助金」と考えず、保険者名を確認してから必要な手続きを進めましょう。

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この記事の目次
  1. 最初に亡くなった方の保険者名を調べる
  2. 国保・後期高齢者の葬祭費は地域の案内を確認する
  3. 協会けんぽでは三つの給付を区別する
  4. 2年の数え始めは給付名によって違う
  5. 書類は申請者と支払いを確認できる形で残す
  6. 退職や保険の切替え直後は前の加入先にも確認する

最初に亡くなった方の保険者名を調べる

資格情報のお知らせ、資格確認書、保険者から届いた通知などで、加入していた医療保険を確認します。自分が今住んでいる自治体ではなく、亡くなった方の加入先を起点に探すのが基本です。施設に入所していた場合などは、住所だけで申請先を決めず、書類に記載された保険者へ問い合わせてください。

加入保険ごとの最初の問い合わせ先
加入していた保険主な給付名確認先
市区町村の国民健康保険葬祭費加入先の市区町村の国保窓口
後期高齢者医療葬祭費加入先の市区町村の後期高齢者医療窓口
協会けんぽ埋葬料・埋葬費・家族埋葬料加入していた協会けんぽの支部
健康保険組合・共済組合・国保組合など加入先の制度による書類に記載された組合・勤務先

申請者は、戸籍上の相続人と必ず同じではありません。誰が葬儀を行ったか、費用を支払ったか、亡くなった方に生活を支えられていたかなど、制度ごとの条件で確認します。

国保・後期高齢者の葬祭費は地域の案内を確認する

自治体によって支給額や書類が異なります。例えば新宿区の国民健康保険では、葬祭を行った人に7万円を支給し、葬祭の翌日から2年が経過すると請求できなくなると案内しています。領収書の原本、振込先が分かるもの、本人確認書類などが必要です。これは新宿区の国保の例で、全国共通の金額ではありません。

後期高齢者医療でも、広域連合の給付と自治体独自の給付が組み合わさる例があります。品川区の案内では、東京都の広域連合分5万円と区の2万円を合わせ7万円で、申請期間は葬儀の翌日から2年間です。ほかの地域でも同額になるとは限りません。

東京都後期高齢者医療広域連合も、必要書類は区市町村によって違うと説明しています。自治体名・保険制度名・葬祭費を組み合わせて公式ページを探し、金額だけでなく、対象となる葬祭、申請者、申請方法、期限を確認しましょう。

協会けんぽでは三つの給付を区別する

協会けんぽのFAQでは、被保険者が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた人に埋葬料5万円を支給すると説明しています。生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行い費用を負担した人に、5万円を上限とする実費の埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が家族埋葬料を申請します。

「埋葬料」と「埋葬費」は似た言葉ですが、申請者の条件や必要書類が異なります。親族であることだけで区分を決めたり、費用を払った人が常に優先すると考えたりせず、生活費の援助や支払いの状況を伝えて確認してください。業務・通勤中の事故などが関係する場合も、事情を保険者へ伝えます。

2年の数え始めは給付名によって違う

協会けんぽの消滅時効の起算日
給付2年を数え始める日
埋葬料・家族埋葬料死亡した日の翌日
埋葬費埋葬した日の翌日

この区分は協会けんぽの申請案内で確認できます。自治体の葬祭費で使われる「葬儀の翌日」と混同しないよう、死亡日・葬儀日・埋葬日を分けて記録しましょう。期限間際や起算日がはっきりしない場合は、書類が全部そろうのを待たず担当窓口へ連絡してください。

書類は申請者と支払いを確認できる形で残す

まず、亡くなった方の保険の情報、申請する人の本人確認書類、振込先、死亡日や葬儀日が分かる資料を手元に置きます。自治体の葬祭費では、葬儀の領収書や会葬礼状などが、誰が葬祭を行ったかを確認する資料になる場合があります。必要な宛名、原本かコピーかは提出先へ確かめます。

協会けんぽの埋葬費では、支払った人の氏名と費用額が分かる領収書や、費用の明細が必要です。埋葬料では、生計維持の関係を示す資料を求められる場合があります。会社による死亡の証明を受けられるかどうかでも添付が変わるので、一律の書類一覧で済ませず申請案内を確認してください。

  • 領収書は、宛名や日付が読める状態で保管する。
  • 家族が立て替えた費用は、誰が何を支払ったかをメモする。
  • 原本を提出する場合は、返却の有無を確認して控えを残す。
  • 申請書を送った日と、不足書類の連絡が来た場合の対応を記録する。

退職や保険の切替え直後は前の加入先にも確認する

協会けんぽでは、資格喪失後3か月以内に被保険者が亡くなった場合など、退職後にも対象となる条件があります。亡くなった時点の保険だけで結論を出さず、直前の加入先と資格を失った日を伝えてください。被扶養者だった人の資格喪失後は同じ取扱いではありません。

ほかの保険から同じ死亡に対する給付を受ける場合、自治体の葬祭費が支給されないことがあります。すでに申請中・受給済みの給付は窓口に伝え、両方から当然に受け取れるとは考えないでください。葬祭費等は葬儀の総費用をすべて補う制度ではないため、契約前には葬儀の見積もりの確認も行いましょう。年金・保険の全体の確認順は役所・年金・健康保険の手続きにまとめています。

出典・確認日

本文の制度説明は、以下の公式情報を確認して整理しています。手続き前に、提出先の最新の案内もご確認ください。